1950-12-01 第9回国会 参議院 議院運営委員会 第6号
こういう私らの従来の考え方ですが、お話の通り派出されました警察官は建物外の警備に当り、衛視が建物内の警備に当るというのが従来からの規定でありまして帝國議会始まつて以来のこの取扱でありますが、それは一応規定からいいますれば、受付の外で警察官が一応いたしまして中で衛視がする、こういう立前でございます。
こういう私らの従来の考え方ですが、お話の通り派出されました警察官は建物外の警備に当り、衛視が建物内の警備に当るというのが従来からの規定でありまして帝國議会始まつて以来のこの取扱でありますが、それは一応規定からいいますれば、受付の外で警察官が一応いたしまして中で衛視がする、こういう立前でございます。
○委員(羽仁五郎君) 今御説明がありました第九十一帝國議会衆議院國会法案委員会速記録の大池説明員の説明は、よく私わかりましたが、大池説明員の説明が必ずしも決定的だということにもならぬわけで、本会議等におきましてはどういうふうになりましたものか。また当時の貴族院においてはどういうふうに理解されましたものか。それらの点も詳しく調べてみなければならない。
昭和二十一年十二月十九日の第九十一帝國議会衆議院國会法案委員会会議速記録第一回に右のように載つております。
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)このことは我が國議会運営の上から申しましても、憲政上からこれを見ましても、未だ曾て見ざる大不祥事件と言わねばならぬのであります。(拍手)この暴行、暴挙は、第一に、暴力を以て民主國会を破壞せんとする行爲であり、憲法に逆行するものであると断ぜざるを得ないのであります。
殊に旧憲法における帝國議会とは違いまして、院外との文書の交換、公聽会の開会、証人の出頭要求、議員の院外派遣等、一般に議院と國民及び官廳との関係が廣く且つ密接となつた國会においては、懲罰権の適用範囲に関係する解釈はおのずから異なる立場からなされなければならないということも十分考慮に入れなければならないと思うのであります。
從來からの解釈から申しますれば、この緊急勅令は帝國議会の承諾を経ました場合には、法律の拘束を持つものとずつと解釈せられ、またそういうことになつておるわけであります。從つてこの法律七十二号におきましては、当然法律の効力を持つております昭和二十年勅令五百四十二号には触れておらないわけであります。
○聽濤克巳君 憲法を無視し、法律の手続を蹂躪し、多数の横暴をもつて一貫して参つたところの議会は、わが國議会史上にかつてない事実でございます。しかも皆さん、こういう状態は、今日ただいまでも行われておる。
これら予備費の支出につきましては、第二予備金は第九十二回帝國議会に、第一予備金及び経済安定費は第二國会にそれぞれ提出して事後承諾を経ておりますので、ここには説明を省略いたします。 大藏省証券及び一時借入金の発行または借入れの最高限度額は三百十億一千万円でありましたが、実際に発した額は九百五十五億円でありました。
「國会図書館長」が政府原案及び衆議院修正案の第十條から漏れておりましたのは、旧帝國議会当時の國会図書館が各議院の事務局下の一部分であるという旧思想が拂拭できないからだと断定せざるを得ません。今日の國会図書館は單なる議員の読書室ではなく、立法府に対する協力の外に、各官廳の図書館を初め全国の國立図書館の整備をなすことによつて、文化國家建設の重大使命を担うものであります。
國会議員の退職金ということは國会法第三十六條に基き、議員は別に定めるところにより退職金を受けることができることになつておりますので、これを立法化する必要があるということから起きたことでありまして、この議案は法制局において立案されたものでありますが、米國議会の議員の退職金制度と、わが國の官吏の恩給制度等を参考にして書いたものであります。
(拍手) わが帝國議会のころから、また新しくは民主國会が発足いたしましてからも、スポーツに関連いたしまして決議案が上程せられましたことは、今回が初めてでございます。ただ関連するものといたしましては、昭和十年二月二十三日の第六十七帝國議会におきまして、鳩山一郎氏外九名の提案にかかる第十二回國際オリンピツクに対する経費補助の決議案が提出されております。
米國議会が、いかように決定をされまするか、その点はまだ近い將來に属しておりまするので、以上のようなお答えしかできないと思います。
藤枝 泉介君 眞鍋 勝君 田中不破三君 参議院両院 法規委員長 理事伊東 隆治君 松村眞一郎君 鈴木 安孝君 委員外の出席者 参議院議員 中村 正雄君 衆議院法制局参事 三浦 義男君 参議院法制局長 奧野 健一君 参議院法制局参事 菊井 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 常会の召集期日の改正に関する件 米國議会視察
○衆議院法制局第一部長(三浦義男君) 満了の場合は、これはずつと最初の帝國議会時代からの例を調べて見なければわかりませんが、大体満了によるものはほとんどないんじやないかと思つております。すべて衆議院の方は解散による選挙がその大部分であろうと思います。
今までとしても帝國議会というものの権限は限られておつた。限られておつたとしてもやはり國民の代表として憲法の上にはなくても、当然自律権というもので懲罰権を持つている。その場合でも議院の議員としての身分の保障、地位、その発言権の保障という点は考慮し、その両者のかね合いで制度ができ、且つ運営されていた。
○委員長(太田敏兄君) 今期につきまして、帝國議会時分の会期というものは冬の三ケ月、四ケ月ですね。一年に……臨時議会は滅多になかつた。
そこで私共國会法につきましては、これは当時の帝國議会の議院提出の法案でありますから、横から拜承しておつたという程度でありますけれども、参議院議員選挙法はこれは政府提出案でありました関係上、多少深く立入つておりますという経緯もございますので、当時この九條を起案いたしますときの氣持を申し上げて見たいと思います。
御承知のように六、三、三、四という体制は、昭和二十一年の八月に第九十帝國議会において、衆議院において政治における教育優先の原則というものが満場一致決議されて通過したのであります。更に又全國民から幾百万という義務教育延長の請願があり、政府が非常なる英断を以てこの新らしい制度を施行することになつたのであります。而もそれは第一次吉田内閣が関係された非常に大きな仕事であつたと思うのであります。
昭和二十四年四月十四日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○食糧の増産確保に関する決議案の委 員会審査省略要求の件 ○連絡調整の事務運営並びに地方自治 体の占領軍との渉外状況実地調査の ための議員派遣要求の件 ○職員任用の件 ○議員の米國議会視察の件 ○証人の取扱いに関する件 ————————————— 午前十時二十一分開会
○神山茂夫君 さつき事務総長は前例を二つあげたのですが、この前例を認めるか認めないかということで、本國会が前のような帝國議会になるのか、それとも人民が主権者であるということをはつきり表わすことになるのか。この前の西尾君の場合は西にムソリーニあり東にスターリン、これで一本とられた。これは当時の軍國主義の支配していた議会には、あり得ることだと思う。
○大石(武)委員 今の神山君のお話ですが、われわれは帝國議会時代の前例によつて、この懲罰を行おうというのでない。われわれはおととい行われた事態そのものを今判断してやろうというのであつて、事務総長が言つたことは、ただ社会党の方からそういう質問があつたから言われたのだ。
この自由討議の時間が國会に設けられました根本の理由は、國会法が改正をされまして、過去の帝國議会におけるときのように、あらゆる法案が提出されたそのたびに政府当局者がこの本会議の席上で提案趣旨の弁明をする、それに対して各党各派が活溌な討論を加える、また質問を集中するという形式がとられなくなりまして、常任委員会を中心とする制度になつた関係上、これら國家に重大な関係を持ち、國民が最も大きな関心を持つ問題等について
しかのみならず、米國議会は日本の救済及び復興のために巨額の資金の支出を決定しておりますることは、夙に諸君の御承知の通りであります。
なお米國議会は、米國民の犠牲において日本の救済及び復興のため、巨額の資金の支出を決定しておりますことは、御存じの通りであります。のみならず占領費並びに終戰以夾米國政府によつてわが國に供與された借款及び信用は、わが國にとつては債務ではありますが、わが國の経済の復興及び再建にまことに有効なものであります。
昭和二十四年四月四日(月曜日) 午前十一時十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國務大臣の演説に対する質疑に関す る件 ○議員の米國議会視察の件 —————————————